バリアフリー法の認定について知りたいのですが。
更新:2011年6月27日
お答えします。
建築物には、出入り口、エレベーター、トイレ及び浴室などがバリアフリー基準に適合し認定されると、認定を受けている表示制度、容積率特例、所得税及び法人税の税制特例、低利融資及びバリアフリー補助制度の優遇措置が受けられます。
ただし、本市の場合、認定の所管行政庁は千葉県となります。
認定申請の所管区分は次のとおりです。
・5階以上又は2000平方メートル超える建築物は、千葉県庁建築指導課
・4階以下かつ2000平方メートル以下で任意の申請である建築物は、印旛土木事務所建築課
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条・第18条の認定申請
千葉県のホームページへリンクします