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バリアフリー法の認定について知りたいのですが。

更新:2011年6月27日

お答えします。

建築物には、出入り口、エレベーター、トイレ及び浴室などがバリアフリー基準に適合し認定されると、認定を受けている表示制度、容積率特例、所得税及び法人税の税制特例、低利融資及びバリアフリー補助制度の優遇措置が受けられます。
ただし、本市の場合、認定の所管行政庁は千葉県となります。

認定申請の所管区分は次のとおりです。
・5階以上又は2000平方メートル超える建築物は、千葉県庁建築指導課
・4階以下かつ2000平方メートル以下で任意の申請である建築物は、印旛土木事務所建築課

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条・第18条の認定申請

千葉県のホームページへリンクします

お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る

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以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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