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自分の家を自分で設計できますか。

更新:2011年6月3日

建築士法に基づき、小規模なものは設計ができます。

建築士法第3条から第3条の3に掲げるものは建築士でなくては設計はできません。資格がなくても設計できる範囲は、木造で100平方メートル以下又は非木造で30平方メートル以下です。ただし、確認申請が必要になりますので、時間と労力はかなり掛かることが考えられます。

お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る

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以下フッターです。

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〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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