四街道市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
更新:2011年6月3日
建築士法第3条から第3条の3に掲げるものは建築士でなくては設計はできません。資格がなくても設計できる範囲は、木造で100平方メートル以下又は非木造で30平方メートル以下です。ただし、確認申請が必要になりますので、時間と労力はかなり掛かることが考えられます。
都市部建築課 電話:043-421-6144・6147
この担当課にメールを送る
開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)