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近所に高い建物が建ちます。この地域の高さ制限はどうなっていますか。

更新:2011年5月30日

建築基準法に基づき、複数の規定で高さの制限をしています。

第一種及び第二種低層住居専用地域は、10メートル又は12メートルで高さの限度があります。それ以外の地域は、道路斜線制限、隣地斜線制限及び容積率などの規定により、各建築物の設計上で高さが決まっていきます。よって、地域及び敷地面積などによって高さの限度が異なることになりますので、建築課までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る

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