危険物製造所、貯蔵所、取扱所の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出
更新:2025年4月1日
手続きの名称
危険物製造所、貯蔵所、取扱所の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出
内容
危険物製造所等の品名、数量又は倍数を変更する場合は、事前に市町村長等に届け出る必要があります。
受付時間
平日午前9時から午後5時
窓口
予防課
必要書類
- 危険物製造所、貯蔵所、取扱所の品名、数量又は倍数変更届出書
- 危険物の性状がわかる書類(必要に応じて)
- その他必要な書類
様式
危険物製造所、貯蔵所、取扱所の品名、数量又は倍数変更届出書(ワード:36KB)
備考
- 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
- 郵送による届出の際は、副本の返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
- 提出する際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
オンライン手続き
LoGoフォームを利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きが可能です。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データ等をご用意のうえ、下記リンク先から手続きしてください。
LoGoフォーム(危険物製造所、貯蔵所、取扱所の品名、数量又は指定数量の倍数 変更届出)
オンライン手続きの際の注意点
LoGoフォームによる申請をした段階では、手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に受付完了メールを送信しますので、しばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合は、申請後に届く「送信完了メール」に書類を添付し、転送先の四街道市消防本部予防課へ転送してください。(「受付番号」は削除せず、そのまま転送すること)
