危険物製造所、貯蔵所、取扱所完成検査申請
更新:2025年3月19日
手続きの名称
危険物製造所、貯蔵所、取扱所完成検査申請
内容
危険物製造所等の設置又は変更の許可を受けた場合、当該危険物製造所等を設置又は変更した場合は、市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用できません。
手数料
四街道市手数料条例第2条第1項に規定する金額
受付時間
平日午前9時から午後5時まで
窓口
予防課
必要書類
- 完成検査申請書
様式
備考
- 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
- 手数料は、現金のみの取り扱いとなっております。
- 郵送、メール等による申請はお受付けできません。受付時間内に窓口へ申請してください。
- 提出の際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
