工事整備対象設備等着工届出
更新:2025年4月1日
手続きの名称
工事整備対象設備等着工届出
内容
消防設備士が消防用設備等、または特殊消防用設備等の工事に着手しようとする10日前までに届出する必要があります。
届出対象者
消防用設備等工事関係者
受付時間
平日午前9時から午後5時
窓口
予防課
必要書類
- 工事整備対象設備等着工届出書
- 附近見取図
- 全体の配置図
- 防火対象物の概要表
- 設備の概要表
- 建築詳細図(平面・立面・断面)等
- 消防用設備等仕様書・計算書等
- その他必要な書類
様式
備考
- 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
- 郵送による届出の際は、副本の返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
- 提出する際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
オンライン手続き
LoGoフォームを利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きが可能です。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データ等をご用意のうえ、下記リンク先から手続きしてください。
オンライン手続きの際の注意点
LoGoフォームによる申請をした段階では、手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に受付完了メールを送信しますので、しばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合は、申請後に届く「送信完了メール」に書類を添付し、転送先の四街道市消防本部予防課へ転送してください。(「受付番号」は削除せず、そのまま転送すること)
