消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
更新:2025年4月1日
手続きの名称
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
制度の概要
消防用設備等は、火災が発生したときに使えないことがないように、日頃から維持管理することが重要です。
このため、防火対象物の関係者(建物所有者・管理者・占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
(法令)消防法第17条の3の3
点検・報告が必要な消防用設備等とは何か
消防法第17条に基づき設置した消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備や誘導灯等です。
点検者
消防設備士又は消防設備点検資格者
- 延べ面積1000平方メートル以上の特定防火対象物(集会場、飲食店、デパート、店舗、ホテル、病院、福祉施設など)
- 地階又は3階以上の階に特定用途(集会場、飲食店、デパート、店舗、ホテル、病院、福祉施設など)があり、かつ、屋内階段が1か所しかないもの(屋外に設けられた階段等であれば対象外です。)
防火対象物の関係者
上記以外の防火対象物
(消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても点検することができますが、消防用設備等の点検には専門的な知識と技術や、専用の点検機器や工具等が必要となります。)
脚注:消防用設備等の点検に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなければ行えない整備等がありますのでご注意ください。
(例)消火器の消火薬剤の詰め替えは、消防設備士でなければ行えない整備に該当します。
点検の種類と期間
機器点検(6か月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
(告示)
点検の種類、期間は、平成16年5月31日消防庁告示第9号
点検基準は、昭和50年10月16日消防庁告示第14号
点検結果の報告期間
特定防火対象物
1年に1回
(例)集会場、飲食店、デパート、店舗、ホテル、病院、福祉施設など
非特定防火対象物
3年に1回
(例)共同住宅、学校、神社、工場、倉庫など
(法令)消防法施行規則第31条の6第3項第1号及び第2号
報告先等
消防本部予防課に消防用設備等点検結果報告書を2部提出し、受付後に返却された1部(副本)は事業所の維持台帳に綴り保管してください。
受付時間
平日午前9時から午後5時
様式
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(ワード:25KB)
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表(ワード:49KB)
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表(ワード:80KB)
備考
- 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
- 郵送による届出の際は、副本の返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
- 提出の際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
オンライン手続き
LoGoフォームを利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きが可能です。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データ等をご用意のうえ、下記リンク先から手続きしてください。
オンライン手続きの際の注意点
LoGoフォームによる申請をした段階では、手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に受付完了メールを送信しますので、しばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合は、申請後に届く「送信完了メール」に書類を添付し、転送先の四街道市消防本部予防課へ転送してください。(「受付番号」は削除せず、そのまま転送すること)
