防火対象物使用開始届出
更新:2025年4月1日
手続きの名称
防火対象物使用開始届出
内容
消防法施行令別表第一に掲げる、防火対象物を使用する場合は、使用開始の、7日前までにその旨届出する必要があります。
受付時間
平日午前9時から午後5時
窓口
予防課
必要書類
- 防火対象物使用開始届出書
- 防火対象物の配置図
- 各階平面図
- 消防用設備等の設計図書
様式
備考
- 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
- 郵送による届出の際は、副本の返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
- 提出する際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
オンライン手続き
LoGoフォームを利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きが可能です。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データ等をご用意のうえ、下記リンク先から手続きしてください。
オンライン手続きの際の注意点
LoGoフォームによる申請をした段階では、手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に受付完了メールを送信しますので、しばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合は、申請後に届く「送信完了メール」に書類を添付し、転送先の四街道市消防本部予防課へ転送してください。(「受付番号」は削除せず、そのまま転送すること)
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