消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
更新:2025年4月1日
手続きの名前
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
内容
防火対象物の関係者が、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事等が完了した旨を工事が完了した日から4日以内に届出する必要があります。
対象者
消防用設備等工事関係者
受付時間
平日午前9時から午後5時まで
窓口
予防課
必要書類
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 各消防用設備等の試験結果報告書及び配線の試験結果報告書
様式
備考
- 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
- 郵送による届出の際は、副本の返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
- 提出する際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
オンライン手続き
LoGoフォームを利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きが可能です。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データ等をご用意のうえ、下記リンク先から手続きしてください。
LoGoフォーム(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出)
オンライン手続きの際の注意点
LoGoフォームによる申請をした段階では、手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に受付完了メールを送信しますので、しばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合は、申請後に届く「送信完了メール」に書類を添付し、転送先の四街道市消防本部予防課へ転送してください。(「受付番号」は削除せず、そのまま転送すること)
