水素ガスを充てんする気球の設置届出
更新:2025年4月1日
手続きの名称
水素ガスを充てんする気球の設置届出
内容
四街道市火災予防条例第44条第17号に規定する気球を掲揚又は係留する場合は、その旨届出する必要があります。
受付時間
平日午前9時から午後5時
窓口
予防課
様式
備考
- 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
- 郵送による届出の際は、副本の返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
- 提出する際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
