平成30年度市民参加手続の実施状況一覧
更新:2019年5月9日
市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の平成30年度の実施状況がまとまりましたのでお知らせします。
平成30年度市民参加手続の実施状況一覧
平成30年度、市民参加手続の対象とした行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴いた行政活動です。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 行政活動の類型 (注釈1) |
実施方法、実施結果 | 担当課 |
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1 | 第8次行財政改革推進計画の策定 | 厳しい財政状況を改善し、将来にわたり持続可能な財政基盤を確立するため、行財政改革を推進する具体的な施策、改革項目等について定める第8次四街道市行財政改革推進計画を策定するもの。(現計画期間26~30年度/今回計画期間平成31~平成35年度) | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(平成31年1月11日から平成31年2月12日)意見提出6人、51件 審議会等手続(平成29年5月22日から平成31年1月10日)6回開催、委員10人 |
総務部 行革推進課 |
2 | 四街道市上下水道事業ビジョンの策定 | 長期的視点を踏まえた上下水道事業の経営課題に対して、目指すべき理想像を設定するとともに、理想像を実現するための各種取り組み等を整理する計画の策定であり、厚労省の求める水道事業ビジョン、国交省の求める下水道事業ビジョンを策定するもの。計画期間は平成31年度から平成40年度。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(平成31年1月15日から平成31年2月15日)意見提出9人、17件 審議会等手続(平成30年11月21日から平成31年1月8日)6回開催、委員9人 その他の方法、アンケート調査(平成30年3月15日から平成30年4月6日)回答者1553人 |
上下水道部 経営業務課 |
3 | 四街道市教育振興基本計画(後期計画)の策定 | 教育基本法第17条第2項に基づき、現行計画(平成25年度~平成30年度)をもとに毎年度実施している「教育施策」の「点検・評価」を踏まえ、「今後5年間の基本方針」及び「基本方針と主な施策」を引き続き示す施策として今回計画(平成31年度~平成35年度)を策定するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(平成30年11月1日から平成30年12月3日)意見提出6人、18件 審議会等手続(平成29年10月26日から平成30年9月27日)6回開催、委員13人 その他の方法、アンケート調査(平成29年11月20日から平成29年12月22日)回答者3958人 |
教育部 教育総務課 |
4 | 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 厚生労働省令の改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準のうち、連携施設及び食事の提供に関する規定が変更されたことにより改正するもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(平成30年8月6日から平成30年9月7日)意見提出0人、0件 | 健康こども部 保育課 |
5 | 四街道市地域防災計画の見直し | 災害対策基本法第42条の定めるところにより策定した本市地域防災計画について、平成25年度に修正されて以降、人口増加など市の情勢が変化しており、また千葉県地域防災計画の見直しが予定されていることから、所要の見直しをするもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(平成30年4月20日から平成30年5月20日)意見提出0人、0件 市民会議手続(平成30年1月27日)1回開催、47人参加 その他の方法、防災会議(平成30年1月29日から平成30年5月24日)2回開催 |
危機管理監 危機管理室 |
6 | 四街道市総合計画後期基本計画の策定 | 少子高齢化や人口減少等への対応、災害や防災等対策の再構築を図ることを目的に策定した四街道市総合計画の前期基本計画(平成26~30年度)が平成30年度で終了するため、平成31年度を初年度とする後期基本計画(平成31~平成35年度)を策定するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(平成30年12月25日から平成31年1月24日)意見提出17人、44件 意見交換会手続(平成30年5月12日から平成30年5月19日)参加者延べ数75人 審議会等手続(平成29年10月30日から平成30年12月25日)6回開催、委員15人 市民会議手続(平成29年10月18日から平成29年12月17日)6回開催、27人参加 その他の方法、市民意識調査(平成28年11月14日から平成28年11月28日)回答者1549人 |
経営企画部 政策推進課 |
平成30年度市民参加手続の対象とならなかった行政活動一覧
平成30年度、市民参加手続の対象としなかった行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象とならなかった行政活動です。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 施行時期 | 行政活動の 類型 (注釈1) |
対象としない 根拠 (注釈2) |
対象としない 具体的な理由 |
担当課 |
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1 | 四街道市個人情報保護条例及び四街道市情報公開条例の一部を改正する条例の制定 | 個人情報保護及び情報公開に関する各種法改正に準じ、定義の明確化や条文の構造の整理等、所要の改正を行うもの。 | 平成31年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第6号 |
今回の法改正は個人情報保護制度及び情報公開制度に係る規定のうち、個人情報の定義等について全国的な統一を行うことにより市民の利便性を向上させることを目的の一つとするものであり、当市の条例改正も個人情報保護及び情報公開に関する各種法律並びに総務省通知(平成29年5月19日付総行情第33号)に基づくものであって、市民参加条例第6条第2項第3号に準ずるものとして同条例第6条第2項第6号に該当する。 | 総務部 総務課 |
2 | 四街道市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則の制定 | 個人情報保護及び情報公開に関する各種法改正に準じて改正を行った四街道市個人情報保護条例において、規則で定めるものとした部分を定める改正を行うもの。 なお、実施予定の段階では情報公開条例施行規則も改正を行う予定であったが、内容を精査した結果、情報公開条例施行規則については改正を行わなかった。 |
平成31年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第6号 |
今回の法改正は個人情報保護制度及び情報公開制度に係る規定のうち、個人情報の定義等について全国的な統一を行うことにより市民の利便性を向上させることを目的の一つとするものであり、当市の条例及び規則改正も個人情報保護及び情報公開に関する各種法律並びに総務省通知(平成29年5月19日付総行情第33号)に基づくものであって、市民参加条例第6条第2項第3号に準ずるものとして同条例第6条第2項第6号に該当する。 | 総務部 総務課 |
3 | 四街道市使用料条例等の一部を改正する条例の制定 | 「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」に基づき、受益と負担の適正化を図るため、施設利用料金の見直しを行うもの。 | 平成31年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
改正条例により見直しされる施設利用料金は「その他金銭の徴収に関するもの」であり第5号に該当するため。 | 経営企画部 財政課 |
4 | 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 | 国保制度改革により平成30年度から始まった国保の県単位化に伴う事業費納付金への対応として、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、国民健康保険税の課税額について、均等割額及び平等割額を改正するもの。 | 平成31年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
国民健康保険税の課税額を改正するものであり、市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもので、第5号に該当するため。 | 健康こども部 国保年金課 |
5 | 四街道都市計画ごみ処理施設の変更 | 四街道都市計画のごみ焼却場の変更を行うもの。 | 平成30年11月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第6号 |
都市計画法に基づき、都市計画変更手続き(原案縦覧・法定縦覧・都市計画審議会)が行われることから、第3号に準じ第6号に該当するため。 | 環境経済部 廃棄物対策課 |
6 | 四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 学校教育法の改正に伴う省令改正に伴い、専門職大学の前期課程を修了した者について、放課後児童支援員の基礎資格を有するものとして対象に追加されたため改正するもの。 | 平成31年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 |
学校教育法の改正の伴う省令改正にあわせて改正を行うもので、法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うものであることから、第3号に該当するため。 | 健康こども部 保育課 |
7 | 四街道市税条例等の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴い、四街道市税条例等の一部を改正するもの。 | 平成31年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号 第3号 及び 第5号 |
地方税法等の一部改正に伴い所要の整備を行うもので、法令の基準に基づいて実施、また、市税の賦課徴収に関するものであるため。 | 総務部 課税課 |
8 | 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴い、四街道市都市計画税条例の一部を改正するもの。 | 平成31年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1項 第3号 及び 第5号 |
地方税法等の一部改正に伴い、項ズレ等による所要の規定の整備を行うものであるため。 | 総務部 課税課 |
9 | 四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定 | 一般家庭から排出される可燃ごみ等に対して、指定ごみ袋1枚当たりの手数料単価を設定することにより、手数料を徴収するもの。 | 令和2年9月 | 第6条 第1項 第3号 及び 第5号 |
第6条 第2項 第5号 |
四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条「一般廃棄物処理手数料」の追加を行うものであるが、四街道市市民参加条例第6条第2項第5号「市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの」に該当するため。(なお、廃棄物対策課で所掌している審議会「ごみ処理対策委員会」において、平成28年8月に策定した「四街道市一般廃棄物処理基本計画」の中で、令和2年度にごみ有料化を導入することを定めた。しかしながら、市民生活に関わるものなので、区・自治会単位及び市役所・公共施設において自由参加の市民説明会を実施した。) | 環境経済部 廃棄物対策課 |
注釈1:行政活動の類型
四街道市市民参加条例第6条第1項による区分
第6条第1項第1号
市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
第6条第1項第2号
市の基本方針を定める条例の制定又は改廃
第6条第1項第3号
市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
第6条第1項第4号
規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更
第6条第1項第5号
市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃
第6条第1項第6号
市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃
第6条第4項
市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。
注釈2:対象としない根拠
四街道市市民参加条例第6条第2項による区分
第6条第2項第1号
軽易なもの
第6条第2項第2号
緊急に行わなければならないもの
第6条第2項第3号
法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
第6条第2項第4号
市の機関内部の事務処理に関するもの
第6条第2項第5号
市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
第6条第2項第6号
その他前各号に準ずるもの