令和元年度市民参加手続の実施予定一覧
更新:2019年8月20日
市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和元年度の実施予定がまとまりましたのでお知らせします。
令和元年度市民参加手続の実施予定一覧
令和元年度、市民参加手続の対象となる行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴く予定です。
なお、以下は令和元年5月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 行政活動の類型 (注釈1) |
実施方法、実施予定時期 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (仮称)第2次四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 | まち・ひと・しごと創生法第10条第1項に規定するまち・ひと・しごと創生に関する目標、講ずべき施策に関する基本的方向等を定める四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略が令和元年度で終了するため、令和2年度を初年度とする(仮称)第2次四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和2年度~6年度)を策定するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和2年1月) 審議会等手続(令和元年) |
経営企画部 政策推進課 |
2 | 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 令和元年内閣府令第7号及び平成31年厚生労働省令第49号により、特定地域型保育事業(家庭的保育事業等)の連携施設確保についての規定が改正されたことに準じ、同様の改正を行うもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(令和元年8月) | 健康こども部 保育課 |
令和元年度市民参加手続の対象としない行政活動一覧
令和元年度、市民参加手続の対象としない行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象としない行政活動の予定です。
なお、以下は令和元年5月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 施行予定 時期 |
行政活動の 類型 (注釈1) |
対象としない 根拠 (注釈2) |
対象としない 具体的な理由 |
担当課 |
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1 | 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令案が通知され、四街道市手数料条例について所要の整備を行うもの。 | 令和元年10月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 及び 第5号 |
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令案が通知され、四街道市手数料条例について所要の整備を行うものであり、法令の基準に基づいて行うものであること。また、その他金銭の徴収に関するものであることから、第3号及び第5号に該当するため。 | 消防本部 予防課 |
2 | 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について | 介護保険法施行令の改正に伴い、低所得者の軽減を図るため条例を一部改正するもの。 | 令和元年6月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
介護保険料の賦課徴収に関するものであり、第5号に該当するため。 | 福祉サービス部 高齢者支援課 |
3 | 四街道市下水道条例及び四街道市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定 | 令和元年10月1日からの、消費税及び地方消費税増税に伴う、下水道使用料、上水道使用料、及び給水申込負担金の変更するもの。 | 令和元年10月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 及び 第5号 |
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布され令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の改正が施行されることによるものであるため。 | 上下水道部 経営業務課 |
4 | 四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例及び四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定 | 本条例は、幼児教育・保育の無償化に係る法令の改正に基づき、所要の規定を整備するために行うものです。 | 令和元年10月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
本条例は、市立保育所の使用料及び保育において提供する便宜に要する費用の徴収について定めるものであることから、条例第6条第2項第5号に該当するため。 | 健康こども部 保育課 |
注釈1:行政活動の類型
四街道市市民参加条例第6条第1項による区分
第6条第1項第1号
市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
第6条第1項第2号
市の基本方針を定める条例の制定又は改廃
第6条第1項第3号
市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
第6条第1項第4号
規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更
第6条第1項第5号
市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃
第6条第1項第6号
市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃
第6条第4項
市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。
注釈2:対象としない根拠
四街道市市民参加条例第6条第2項による区分
第6条第2項第1号
軽易なもの
第6条第2項第2号
緊急に行わなければならないもの
第6条第2項第3号
法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
第6条第2項第4号
市の機関内部の事務処理に関するもの
第6条第2項第5号
市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
第6条第2項第6号
その他前各号に準ずるもの