令和元年度市民参加手続の実施状況一覧
更新:2020年6月17日
市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和元年度の実施状況がまとまりましたのでお知らせします。
令和元年度市民参加手続の実施状況一覧
令和元年度、市民参加手続の対象とした行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴いた行政活動です。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 行政活動の類型 (注釈1) |
実施方法、実施結果 | 担当課 |
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1 | 四街道市生涯学習推進計画(第3次)の策定 | 四街道市生涯学習推進計画(第2次)が、平成30年度に終了するため、令和元年度を初年度とする四街道市生涯学習推進計画(第3次)を策定するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和元年10月12日から令和元年11月15日)意見提出 0人、0件 審議会等手続(平成30年7月23日から令和元年9月26日)3回開催 委員10人 |
教育部 社会教育課 |
2 | 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 令和元年内閣府令第7号及び平成31年厚生労働省令第49号により、特定地域型保育事業(家庭的保育事業等)の連携施設確保についての規定が改正されたことに準じ、同様の改正を行うもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(令和元年8月20日から令和元年9月24日)意見提出 0人、0件 |
健康こども部 保育課 |
3 | 四街道市公共施設再配置計画の策定 | 平成28年3月に策定した四街道市公共施設等総合管理計画を推進していくため、施設の現状や必要性等を検証し、施設ごとの向こう10年間の方向性(継続、廃止、検討など)を示すもの。 | 第6条 第4項 |
意見提出手続(令和元年10月21日から令和元年11月20日)意見提出 4人、10件 市民会議手続(令和元年7月25日から令和元年8月28日)3回開催、 延べ61人参加 |
経営企画部 管財課 |
4 | 四街道市こどもプラン~第2期子ども・子育て支援事業計画~の策定 | 子ども・子育て支援法第61条第1項の規定により、市民ニーズに基づく子ども・子育て施策の供給体制の確保等を定める計画を策定するもの(現行計画平成27年度~令和元年度、第2期令和2年度~6年度)。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和2年1月31日から令和2年3月2日)意見提出 0人、0件 審議会等手続(平成30年10月18日から令和2年1月24日)6回開催、 委員15人 |
健康こども部 子育て支援課 |
5 | 四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例の制定 | 「児童の権利に関する条約」を踏まえ、子どもの権利に関して、本市における基本姿勢・理念を示した条例を制定するもの。 | 第6条 第1項 第2号 |
意見提出手続(令和元年12月6日から令和2年1月6日)意見提出 5人、24件 審議会等手続(平成30年10月18日から令和元年11月14日)2回開催、 委員15人 |
健康こども部 子育て支援課 |
6 | 第2期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 | 少子高齢化や人口減少等に対応することを目的に策定した四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成27~31年度)が終了するため、令和2年度を初年度とする第2期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和2~6年度)を策定するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和2年2月5日から令和2年3月6日)意見提出 0人、0件 審議会等手続(令和元年12月16日から令和2年1月31日)2回開催、 委員14人 |
経営企画部 政策推進課 |
7 | 四街道市障害福祉サービス等支給決定基準の制定 | 四街道市障害者自立支援給付規則及び四街道市地域生活支援給付費支給規則に定める介護給付費等のサービスの支給量や支給すべきサービス内容に関する基準を明確にし、公平かつ適正に障害福祉サービスの提供を行うことを目的として制定するもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(令和2年1月6日から令和2年2月5日)意見提出 0人、0件 |
福祉サービス部 障害者支援課 |
令和元年度市民参加手続の対象とならなかった行政活動一覧
令和元年度、市民参加手続の対象としなかった行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象とならなかった行政活動です。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 施行時期 | 行政活動の 類型 (注釈1) |
対象としない 根拠 (注釈2) |
対象としない 具体的な理由 |
担当課 |
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1 | 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)が一部改正されることに伴い、限定特定行政庁の事務の追加が生じたため、所要の改正をするもの。 | 令和元年7月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
建築基準法が一部改正されることに伴い、既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和等についての手数料を設定するもので、第2項第5号に該当するため。 | 都市部 建築課 |
2 | 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 | 介護保険法施行令の改正に伴い、低所得者の負担軽減を図る目的で介護保険料の見直しを行い、条例を一部改正するもの。 | 令和元年7月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
介護保険料の賦課徴収に関するものであり、第2項第5号に該当するため。 | 福祉サービス部 高齢者支援課 |
3 | 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を改定するもの。 | 令和2年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額を改定するものであり、市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもので、第2項第5号に該当するため。 | 健康こども部 国保年金課 |
4 | 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防法に基づく危険物貯蔵所等の設置許可申請に対する審査等の手数料の金額を改正するもの。 | 令和元年10月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 及び 第5号 |
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が公布されたことにともない、四街道市手数料条例の一部改正を行うものであり、法令の基準に基づいて行うものであること、また、その他金銭の徴収に関するものであることから、第2項第3号及び第5号に該当するため。 | 消防本部 予防課 |
5 | 四街道市こどもプランの一部見直し | 令和元年10月より実施される幼児教育・保育の無償化に伴い、新たに子ども・子育て支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業として、実費徴収に係る補足給付事業を実施することとしたほか、所要の計画の変更を行うもの。 | 令和元年9月 | 第6条 第1項 第1号 |
第6条 第2項 第3号 及び 第5号 |
子ども・子育て支援法など法令等の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うものであるのと同時に、金銭の賦課徴収を行うものであることから第2項第3号及び第5号に該当するため。 | 健康こども部 子育て支援課 |
6 | 四街道市下水道条例及び四街道市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定 | 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の改正が施行されることから、下水道使用料、水道料金、及び給水申込負担金の変更を行うもの。 | 令和元年7月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 及び 第5号 |
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布され、令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の改正が施行されることによるものであり、第2項第3号及び第5号に該当するため。 | 上下水道部 経営業務課 |
7 | 四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例及び四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定 | 幼児教育・保育の無償化に係る法令の改正に基づき、所要の規定を整備するために行うもの。 | 令和元年9月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
市立保育所の使用料及び保育において提供する便宜に要する費用の徴収について定めるものであることから、第2項第5号に該当するため。 | 健康こども部 保育課 |
8 | 四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号以下、基準省令という。)の一部改正に伴い、所要の規定を整備するため改正するもの。 | 令和元年12月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 |
基準省令の改正箇所は、市町村が条例を定める際に従うべき基準であることから、第2項第3号に該当するため。 | 健康こども部 保育課 |
9 | 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 | 国保制度改革により平成30年度から始まった国保の県単位化に伴う事業費納付金への対応として、国民健康保険税の基礎分・支援分・介護分に係る税率等を改定するもの。 | 令和2年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
国保新制度に要する国保事業費納付金の確保を目的として、国民健康保険税の税率等を改定するものであり、市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものとして第2項第5号に該当するため。 | 健康こども部 国保年金課 |
10 | 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の一部改正に伴い、所要の改正をするもの。 | 令和2年3月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号 及び 第5号 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、複数の建築物の連携による省エネ性能向上計画の認定等についての項目を新たに加えるとともに、その他項ずれ等所要の改正を行うもので、第2項第1号及び第5号に該当するため。 | 都市部 建築課 |
11 | 四街道市税条例等の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴い、四街道市税条例等の一部を改正するもの。 | 令和2年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1項 第3号 及び 第5号 |
地方税法等の一部改正に伴い所要の整備を行うもので、法令の基準に基づいて実施するもの、また市税の賦課徴収に関するものであり、第2項第1号(引用条項の項ズレ)、第3号及び第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
12 | 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴い、四街道市都市計画税条例の一部を改正するもの。 | 令和2年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1項 第3号 及び 第5号 |
地方税法等の一部改正に伴い所要の整備を行うもので、法令の基準に基づいて実施するもの、また市税の賦課徴収に関するものであり、第2項第1号(引用条項の項ズレ)、第3号及び第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
注釈1:行政活動の類型
四街道市市民参加条例第6条第1項による区分
第6条第1項第1号
市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
第6条第1項第2号
市の基本方針を定める条例の制定又は改廃
第6条第1項第3号
市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
第6条第1項第4号
規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更
第6条第1項第5号
市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃
第6条第1項第6号
市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃
第6条第4項
市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。
注釈2:対象としない根拠
四街道市市民参加条例第6条第2項による区分
第6条第2項第1号
軽易なもの
第6条第2項第2号
緊急に行わなければならないもの
第6条第2項第3号
法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
第6条第2項第4号
市の機関内部の事務処理に関するもの
第6条第2項第5号
市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
第6条第2項第6号
その他前各号に準ずるもの