このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

令和3年度市民参加手続の実施状況

更新:2022年6月21日

市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和3年度の実施状況がまとまりましたのでお知らせします。

令和3年度市民参加手続の実施状況一覧

令和3年度、市民参加手続の対象とした行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴いた行政活動です。

令和3年度市民参加手続の対象とした行政活動の実施状況一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 行政活動の類型
(注釈1)
実施方法、実施結果 担当課
1 第4次四街道市男女共同参画推進計画の策定 男女共同参画社会基本法第14条第3項に基づき、当市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について定める基本的な計画である第3次四街道市男女共同参画推進計画(平成26~令和3年度)が令和3年度で終了するため、令和4年度を初年度とする第4次四街道市男女共同参画推進計画(令和4~13年度)を策定するもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和3年12月22日から4年1月21日)
意見提出0人、0件
審議会等手続(令和3年10月15日から12月15日)3回開催、委員14人
その他の方法・アンケート調査(令和2年11月2日から11月16日)配布2,000人
経営企画部
政策推進課
2 四街道市一般廃棄物処理基本計画(中間見直し)の策定 廃棄物処理法第6条において、市は一般廃棄物の処理に関する計画の策定が義務づけられており、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み、一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項等を定める。現計画の年次は平成28年度から平成37年度までであり、計画の中間に、目標数値等の見直しを行う。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和3年8月13日から9月13日)
意見提出0人、0件
審議会等手続(令和3年7月5日から8月3日)2回開催、委員14人
環境経済部
廃棄物対策課
3 四街道市子ども読書活動推進計画(第四次)の策定 「四街道市教育振興基本計画」の基本理念の実現に向け、四街道市の子どもたちが、豊かな心を育む読書活動を推進できるよう、計画を策定する。 第6条
第4項
意見提出手続(令和3年12月1日から4年1月5日)意見提出2人、8件
審議会等手続(令和3年6月23日から11月22日)3回開催、委員13人
その他の方法・市民アンケート調査(令和3年3月1日から3月22日)配布4,181人
教育部
指導課
4 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 平成26年内閣府令第39号及び平成26年厚生労働省令第61号の一部改正に伴う雑則の規定及びその他所要の規定を整備するため提案するもの。 第6条
第1項
第6号
意見提出手続(令和3年10月18日から11月19日)意見提出0人、0件 健康こども部
保育課
5 四街道市こどもプラン~第2期子ども・子育て支援事業計画~の一部変更 子ども・子育て支援法第59条第1項第4号に規定する多様な事業者の参入促進・能力活用事業として、令和4年4月より、地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業を実施することとしたため、計画に加えるもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和4年2月14日から3月16日)
意見提出0人、0件
審議会等手続(令和4年1月20日から1月27日)1回開催(書面開催)、委員14人
健康こども部
子育て支援課
6 四街道市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱の制定 子ども・子育て支援法第59条第1項第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動の利用に係る給付金を支給することにより、当該活動の利用者における経済的負担を軽減し、もって多様な事業者の参入促進及び能力活用を図ることを目的として要綱を制定するもの。 第6条
第1項
第6号
意見提出手続(令和4年1月17日から2月18日)意見提出0人、0件 健康こども部
保育課

令和3年度市民参加手続の対象とならなかった行政活動一覧

令和3年度、市民参加手続の対象とならなかった行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象とならなかった行政活動です。

令和3年度市民参加手続の対象とならなかった行政活動の実施状況一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 施行時期 行政活動の
類型
(注釈1)
対象としない
根拠
(注釈2)
対象としない
具体的な理由
担当課
1 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則の一部を改正する規則の制定 児童手当法施行令等が一部改正されたことに伴い、四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則の一部を改正するもの。 令和3年9月 第6条
第1項
第6号
第6条
第2項
第5号
保育料等の減免等に関するものであり、その他金銭の徴収に関するものとして第2項第5号に該当するため。 健康こども部
保育課
2 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第8期計画が令和3年3月に策定されたことに伴い、令和3年度以降も低所得者への介護保険料軽減を継続して実施するため、介護保険料減額賦課に係る期間を変更するもの。 令和3年6月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
介護保険料の賦課徴収に関するものであり、第2項第5号に該当するため。 福祉サービス部
高齢者支援課
3 四街道市個人情報保護条例の一部を改正する条例 四街道市個人情報保護条例において引用する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うもの。 令和3年10月 第6条
第1項
第5号
第6条
第2項
第1号
及び
第6号
四街道市個人情報保護条例において引用する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、用語の変更等、引用条文の改正を行う軽易なものであることから、第2項第1号及び第3号に準じた第6号に該当するため。 総務部
総務課
4 四街道市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 平成31年条例第5号により四街道市個人情報保護条例の改正を行った際、施行規則において号ずれが生じていたため、改正を行うもの。 令和3年10月 第6条
第1項
第5号
第6条
第2項
第1号
平成31年条例第5号により四街道市個人情報保護条例の改正を行った際、施行規則において号ずれが生じていた部分があったが、改正を行っていなかったため、当該号ずれを修正する軽易なものであり、第2項第1号に該当するため。 総務部
総務課
5 四街道市手数料条例の一部を改正する条例 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、四街道市手数料条例の一部を改正するもの。 令和3年10月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
第3号
及び
第5号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い改正を行うもので、引用条項の項ずれを修正する軽易なもの、法令の基準に基づいて実施するもの、手数料の徴収に関するものであり、第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 総務部
窓口サービス課
6 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則の一部を改正する規則 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(政令第93号)の施行に伴い、所要の改正を行うもの。 令和3年10月 第6条
第1項
第6号
第6条
第2項
第3号
及び
第5号
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者に委託されている児童が保育所等へ入所する場合に、施行令に定める利用者負担額の上限額を「零」に改正するものであり、法令の基準に基づいて行うもの及び金銭の徴収に関するものであり、第2項第3号及び第5号に該当するため。 健康こども部
保育課
7 四街道市手数料条例の一部を改正する条例 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 令和4年2月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、認定手続の合理化等の事務について、既存の金額の改定など金銭徴収に関する改正を行うものであり、第2項第5号に該当するため。 都市部
建築課
8 四街道市個人情報保護条例の一部を改正する条例 四街道市個人情報保護条例において引用する独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止され、同法に規定されていた内容が個人情報の保護に関する法律に引き継がれることに伴い、所要の改正を行うもの。 令和4年4月 第6条
第1項
第5号
第6条
第2項
第1号
及び
第6号
四街道市個人情報保護条例において引用する独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律が令和4年4月1日付けで廃止され、同法に規定されていた内容が個人情報の保護に関する法律に引き継がれることに伴い、引用条文の改正を行う軽易なものであることから、第2項第1号及び第3号に準じた第6号に該当するため。 総務部
総務課
9 四街道市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 四街道市個人情報保護条例施行規則において引用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令が廃止され、同令に規定されていた内容が個人情報の保護に関する法律施行令に引き継がれることに伴い、所要の改正を行うもの。 令和4年4月 第6条
第1項
第5号
第6条
第2項
第1号
及び
第6号
四街道市個人情報保護条例施行規則において引用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令が令和4年4月1日付けで廃止され、同令に規定されていた内容が個人情報の保護に関する法律施行令に引き継がれることに伴い、引用条文の改正を行う軽易なものであることから、第2項第1号及び第3号に準じた第6号に該当するため。 総務部
総務課
10 四街道市成山及び中台の各一部の住居表示の実施 成台中土地区画整理事業区域において、住居表示を実施するもの。 令和4年1月 第6条
第1項
第5号
第6条
第2項
第6号
住居表示に関する法律に基づき、案の公示及び関係する市民に対し変更請求の手続きを行うことが認められていることから、第2項第3号に準ずる第6号に該当するため。 総務部
自治振興課
11 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者を「未就学児」として、その「未就学児」の均等割額を区分等に応じて減額する旨改正するもの。 令和4年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第3号
及び
第5号
地方税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税の均等割を改定するものであり、法令の基準に基づいて行うもの及び市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものであり、それぞれ第2項第3号及び第5号に該当するため 健康こども部
国保年金課
12 四街道市森林整備計画の変更 森林・林業基本計画及び全国森林計画の変更による地域森林計画及び市町村森林計画の一斉変更に伴い、計画の変更を行うもの。 令和4年4月 第6条
第1項
第1号
第6条
第2項
第6号
森林法に基づき、計画の変更手続き(法定の公告及び縦覧、学識経験者への意見聴取、都道府県知事への協議)が行われることから、第3号に準じた第6号に該当するため。 環境経済部
産業振興課
13 四街道市手数料条例の一部を改正する条例 租税特別措置法の一部改正に伴い、優良宅地造成認定申請手数料に係る所要の改正を行うもの。 令和4年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第3号
及び
第5号
連結法人に係る優良宅地認定制度の根拠規定である租税特別措置法の一部改正に伴い申請手数料に係る所要の改正を行うもので、法令の基準に基づいて実施するもの、またその他金銭の徴収に関するものであり、第2項第3号及び第5号に該当するため。 都市部
都市計画課
14 四街道市立小学校及び中学校の通学区域規則の一部を改正する規則の制定 令和4年1月31日より成山及び中台の各一部で住居表示を実施することに伴い、名称及び区域の変更が生じたため、通学区域に係る規定を整備するもの。 令和4年1月 第6条
第1項
第5号
第6条
第2項
第1号
成山及び中台の各一部で住居表示を実施したことに伴い、小中学校の通学区域の別表に「たかおの杜」を追加する軽易なものであることから、第2項第1号に該当するため。 教育部
指導課
15 四街道市税条例等の一部を改正する条例の制定 地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 令和4年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
第3号
及び
第5号
地方税法等の一部改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の適用期限延長や、令和4年度に限り商業地等に係る負担調整措置に特例が講じられたことなど、市税の賦課徴収に関して法令の基準に基づいて改正するもの、また、法令の改正に伴う引用条文の改正など軽易なものであることから、第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 総務部
課税課
16 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 令和4年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
第3号
及び
第5号
地方税法等の一部改正に伴い所要の整備を行うもので、令和4年度に限り、商業地等に係る負担調整措置に特例が講じられたこと及び根拠となる法令引用条文が変更されたことなどによる改正であり軽易なもの、法令の基準に基づいて実施するもの、また市税の賦課徴収に関するものであり、第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 総務部
課税課

注釈1:行政活動の類型

四街道市市民参加条例第6条第1項による区分

第6条第1項第1号

市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

第6条第1項第2号

市の基本方針を定める条例の制定又は改廃

第6条第1項第3号

市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

第6条第1項第4号

規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更

第6条第1項第5号

市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃

第6条第1項第6号

市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃

第6条第4項

市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。

注釈2:対象としない根拠

四街道市市民参加条例第6条第2項による区分

第6条第2項第1号

軽易なもの

第6条第2項第2号

緊急に行わなければならないもの

第6条第2項第3号

法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの

第6条第2項第4号

市の機関内部の事務処理に関するもの

第6条第2項第5号

市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

第6条第2項第6号

その他前各号に準ずるもの

お問い合わせ

総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る