令和4年度市民参加手続の実施予定一覧
更新:2022年6月21日
市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和4年度の実施予定がまとまりましたのでお知らせします。
令和4年度市民参加手続の実施予定一覧
令和4年度、市民参加手続の対象となる行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴く予定です。
なお、以下は令和4年6月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 行政活動の類型 (注釈1) |
実施方法、実施予定時期 | 担当課 |
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1 | 四街道市地域防災計画の改訂 | 現行の四街道市地域防災計画において、災害対策基本法の改正及び本市組織機構の改正等により不整合となっている部分等の改訂、ならびに令和元年の台風被害等の教訓を踏まえた改訂等を行うもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和4年9月) 市民会議手続(令和4年6月~9月) |
危機管理室 |
2 | 四街道市総合計画の策定 | 四街道市総合計画(基本構想:平成26年度~令和5年度・後期基本計画:令和元年度~5年度)の計画期間が令和5年度に最終年度を迎えることから、令和6年度以降を計画期間とする新たな総合計画を策定するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和5年度) 意見交換会手続(令和5年度) 審議会等手続(令和4年5月~令和5年度) 市民会議手続(令和4年11月) その他の方法・アンケート調査ほか(令和4年8月~令和5年3月) |
経営企画部 政策推進課 |
3 | 四街道市こどもプラン~第2期子ども・子育て支援事業計画~の中間年の見直し | 子ども・子育て支援法第61条の規定により令和2年3月に策定した本計画は、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成26年内閣府告示第159号)において、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場合には、計画の見直しが必要になるとされている。令和4年3月18日付けで内閣府より示された「第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための考え方について」を基準に見直しの要否を検証したところ、計画で定めた量の見込みと実績値の間に乖離がみられたため、計画の一部見直しを実施するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和5年2月) 審議会等手続(令和4年6月~令和5年2月) |
健康こども部 子育て支援課 |
4 | 四街道市保育所等における保育に関する規則の一部を改正する規則の制定 | フルタイム共働きの増加や多様な働き方が広がっていること等を鑑み、保育所入所申込時における面接規定及び保育所等利用調整基準を改正するもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(令和4年5月~6月) | 健康こども部 保育課 |
5 | 第2次健康よつかいどう21プラン中間評価及び計画の一部変更 | 健康増進法及び自殺対策基本法に基づく健康増進計画・歯科口腔保健推進計画・自殺対策計画の3計画を一体化した「第2次健康よつかいどう21プラン」(平成30年度~令和9年度)の中間評価と、自殺対策計画を国の「自殺総合対策大綱」に合わせるため、計画の一部変更を行うもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和6年1月~2月) 審議会等手続(令和4年6月~令和6年2月) その他の方法・市民意識調査(令和4年9月) |
健康こども部 健康増進課 |
6 | 第3次四街道市環境基本計画の策定 | 四街道市環境基本条例に基づき、次期(期間:令和6年度から令和15年度まで)の本市における環境の保全等に関する施策を総合的かつ体系的に推進するための計画を定めるもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和6年1月) 審議会等手続(令和4年6月~令和5年12月) 市民会議手続(令和4年9月~令和5年3月) その他の方法・アンケート調査(令和4年7月~10月) |
環境経済部 環境政策課 |
7 | 四街道市地球温暖化防止実行計画(区域施策編)の策定 | 2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、市、市民、事業者等が積極的に温室効果ガスの削減に取り組むよう、中間計画を策定するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和4年10月) 審議会等手続(令和4年6月) |
環境経済部 環境政策課 |
8 | 第2期四街道市教育振興基本計画の策定 | 教育基本法(第17条第2項)に基づき、本市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるもの。現在の教育振興基本計画の期間が令和5年度に最終年度を迎えることから、令和6年度以降を計画期間とする新たな計画を策定する。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和5年10月) 審議会等手続(令和4年7月~令和5年8月) その他の方法・アンケート調査(令和4年6月) |
教育部 教育総務課 |
令和4年度市民参加手続の対象としない行政活動一覧
令和4年度、市民参加手続の対象としない行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象としない行政活動の予定です。
なお、以下は令和4年6月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 施行予定 時期 |
行政活動の 類型 (注釈1) |
対象としない 根拠 (注釈2) |
対象としない 具体的な理由 |
担当課 |
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1 | 四街道市ひとり親家庭等医療費等助成条例施行規則の一部を改正する規則の制定 | 千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業実施要領の改正に伴い、県補助を受ける本市ひとり親家庭等の医療費助成について、規則で定める障害の程度を定める基準が追加されたため所要の改正を行うもの。 | 令和4年 5月 |
第6条 第1項 第6号 |
第6条 第2項 第1号 及び 第6号 |
法令に基づくものでないものの、千葉県が定める要領に基づいた対応が必要であり、その方法に市の裁量はなく結果的に従うべき基準と同等とみなされること、また、改正を機に県要領と表現を合わせる簡易な変更を行うことから第2項第1号及び第3号に準じた第6号に該当するため。 | 健康こども部 子育て支援課 |
2 | 四街道市下水道条例の一部を改正する条例の制定 | 収入の減少及び費用の増加による経営状況の変化により、損益計算書上で赤字が発生する見込みであることに伴い、令和5年4月1日より下水道使用料の改定を行うもの。 | 令和5年 4月 |
第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
経営状況の変化に伴い下水道使用料の改定を行うもので、その他金銭の徴収に関するものであることから、第2項第5号に該当するため。 | 上下水道部 経営業務課 |
注釈1:行政活動の類型
四街道市市民参加条例第6条第1項による区分
第6条第1項第1号
市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
第6条第1項第2号
市の基本方針を定める条例の制定又は改廃
第6条第1項第3号
市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
第6条第1項第4号
規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更
第6条第1項第5号
市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃
第6条第1項第6号
市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃
第6条第4項
市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。
注釈2:対象としない根拠
四街道市市民参加条例第6条第2項による区分
第6条第2項第1号
軽易なもの
第6条第2項第2号
緊急に行わなければならないもの
第6条第2項第3号
法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
第6条第2項第4号
市の機関内部の事務処理に関するもの
第6条第2項第5号
市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
第6条第2項第6号
その他前各号に準ずるもの