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令和2年度市民参加手続の実施予定一覧

更新:2020年6月17日

市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和2年度の実施予定がまとまりましたのでお知らせします。

令和2年度市民参加手続の実施予定一覧

令和2年度、市民参加手続の対象となる行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴く予定です。

なお、以下は令和2年6月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。

令和2年度市民参加手続の対象とする行政活動実施予定一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 行政活動の類型
(注釈1)
実施方法、実施予定時期 担当課
1 四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第8期計画の策定 老人福祉法及び介護保険法に基づき、高齢者の保健・福祉全般や介護保険サービス等の施策の方向性について定めるもの(計画期間は令和3年から5年)。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和3年2月)
審議会等手続(令和2年5月~令和3年2月)
その他の方法
・市民アンケート
・事業者意見交換会(令和2年5月)
福祉サービス部
高齢者支援課
2 第6期四街道市障害福祉計画・第2期四街道市障害児福祉計画の策定 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標及び各サービス量の見込みを定める障害福祉計画と障害児福祉計画が、令和2年度で終了するため、令和3年度を始期とする第6期四街道市障害福祉計画・第2期四街道市障害児福祉計画を策定するもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和3年2月)
審議会等手続(令和2年5月~令和3年2月)
その他の方法
・障害者団体との意見交換会(令和2年7月)
・障害者自立支援協議会(令和2年5月~令和3年1月)
福祉サービス部
障害者支援課

令和2年度市民参加手続の対象としない行政活動一覧

令和2年度、市民参加手続の対象としない行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象としない行政活動の予定です。

なお、以下は令和2年6月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。

令和2年度市民参加手続の対象としない行政活動実施予定一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 施行予定
時期
行政活動の
類型
(注釈1)
対象としない
根拠
(注釈2)
対象としない
具体的な理由
担当課
1 四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下、基準省令という。)の一部改正に伴い、所要の規定を整備するもの。 令和2年6月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第3号
基準省令は市町村が条例を定める際に参酌すべき基準とされているが、実質的には基準省令と同様の規定を定めるほかなく、従うべき基準と同等のものであることから、第2項第3号に該当するため。 健康こども部
保育課

注釈1:行政活動の類型

四街道市市民参加条例第6条第1項による区分

第6条第1項第1号

市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

第6条第1項第2号

市の基本方針を定める条例の制定又は改廃

第6条第1項第3号

市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

第6条第1項第4号

規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更

第6条第1項第5号

市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃

第6条第1項第6号

市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃

第6条第4項

市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。

注釈2:対象としない根拠

四街道市市民参加条例第6条第2項による区分

第6条第2項第1号

軽易なもの

第6条第2項第2号

緊急に行わなければならないもの

第6条第2項第3号

法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの

第6条第2項第4号

市の機関内部の事務処理に関するもの

第6条第2項第5号

市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

第6条第2項第6号

その他前各号に準ずるもの

お問い合わせ

総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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