令和3年度市民参加手続の実施予定一覧
更新:2021年6月7日
市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和3年度の実施予定がまとまりましたのでお知らせします。
令和3年度市民参加手続の実施予定一覧
令和3年度、市民参加手続の対象となる行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴く予定です。
なお、以下は令和3年6月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 行政活動の類型 (注釈1) |
実施方法、実施予定時期 | 担当課 |
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1 | 四街道市一般廃棄物処理基本計画の中間見直し | 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み、一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項等を定める一般廃棄物処理基本計画(策定期間平成28年度~37年度)について、計画の中間年度における目標数値等の見直しを行うもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和3年8月~令和3年9月) 審議会等手続(令和3年7月~令和3年8月) |
環境経済部 廃棄物対策課 |
2 | 第四次四街道市子ども読書活動推進計画の策定 | 「四街道市教育振興基本計画 後期計画」の基本理念の実現に向け、四街道市の子どもたちが、豊かな心を育む読書活動を推進できるよう計画(令和4年度~8年度)を策定するもの。 | 第6条 第4項 |
意見提出手続(令和3年12月) 審議会等手続(令和3年5月~令和4年3月) その他の方法 ・アンケート調査(令和3年3月) |
教育部 指導課 |
3 | 四街道市総合計画の策定 | 四街道市総合計画(基本構想:平成26年度~令和5年度・後期基本計画:令和元年度~5年度)の計画期間が令和5年度に最終年度を迎えることから、令和6年度以降を計画期間とする新たな総合計画を策定するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和5年度) 審議会等手続(令和3年度~令和5年度) その他の方法 ・アンケート調査(令和3年10月) |
経営企画部 政策推進課 |
令和3年度市民参加手続の対象としない行政活動一覧
令和3年度、市民参加手続の対象としない行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象としない行政活動の予定です。
なお、以下は令和3年6月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 施行予定 時期 |
行政活動の 類型 (注釈1) |
対象としない 根拠 (注釈2) |
対象としない 具体的な理由 |
担当課 |
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1 | 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 | 四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第8期計画が令和3年3月に策定されたことに伴い、令和3年度以降も低所得者への介護保険料軽減を継続して実施するため、介護保険料減額賦課に係る期間を変更するもの。 | 令和3年 6月 |
第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
介護保険料の賦課徴収に関するものであり、第2項第5号に該当するため。 | 福祉サービス部 高齢者支援課 |
2 | 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則の一部を改正する規則の制定 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布に伴い、児童手当法施行令等が一部改正されたことから、四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の徴収に関する規則の一部を改正するもの。 | 令和3年 9月 |
第6条 第1項 第6号 |
第6条 第2項 第5号 |
保育料等の減免等に関するものであり、その他金銭の徴収に関するものとして第2項第5号に該当するため。 | 健康こども部 保育課 |
注釈1:行政活動の類型
四街道市市民参加条例第6条第1項による区分
第6条第1項第1号
市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
第6条第1項第2号
市の基本方針を定める条例の制定又は改廃
第6条第1項第3号
市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
第6条第1項第4号
規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更
第6条第1項第5号
市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃
第6条第1項第6号
市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃
第6条第4項
市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。
注釈2:対象としない根拠
四街道市市民参加条例第6条第2項による区分
第6条第2項第1号
軽易なもの
第6条第2項第2号
緊急に行わなければならないもの
第6条第2項第3号
法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
第6条第2項第4号
市の機関内部の事務処理に関するもの
第6条第2項第5号
市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
第6条第2項第6号
その他前各号に準ずるもの