公費負担医療対象者の高額介護サービス費過少支給について
更新:2022年11月29日
高額介護サービス費の算定に一部誤りがあり、過少支給が判明しました。
介護保険には、1ヵ月の介護サービスの利用者負担の合計が一定の上限額を超えたときに、その超えた分を支給する「高額介護サービス費」があります。
この高額介護サービス費の算定において、難病に対する特定医療など公費負担医療対象者が、訪問看護等の介護サービスを利用した際の自己負担額を含めずに計算していたため、過少支給が生じました。
経緯
厚生労働省より、全国的にシステム設定の誤りがある旨の情報提供があり、本市においても調査を行ったところ、過少支給が判明しました。
追加支給対象
- 対象期間 令和2年11月から令和4年9月サービス利用分
- 対象者数 10人
- 対象金額 41,581円
今後の対応
対象者に対し、速やかにお詫びと追加支給についてのご案内を送付し、追加支給を行います。
高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、今後も調査を継続し、追加支給となる場合は対象者へ別途通知します。
公費負担医療対象者の自己負担額を含めた計算が行われるよう、システム改修を行います。また、今後、制度改正等に伴うシステム改修等を行う際には、仕様の確認及びチェックを徹底し、再発防止に努めます。
問い合わせ
高齢者支援課 電話:043-388-8300
報道発表資料
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