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公費負担医療対象者の高額介護サービス費過少支給について

更新:2022年11月29日

高額介護サービス費の算定に一部誤りがあり、過少支給が判明しました。
介護保険には、1ヵ月の介護サービスの利用者負担の合計が一定の上限額を超えたときに、その超えた分を支給する「高額介護サービス費」があります。
この高額介護サービス費の算定において、難病に対する特定医療など公費負担医療対象者が、訪問看護等の介護サービスを利用した際の自己負担額を含めずに計算していたため、過少支給が生じました。

経緯

厚生労働省より、全国的にシステム設定の誤りがある旨の情報提供があり、本市においても調査を行ったところ、過少支給が判明しました。

追加支給対象

  • 対象期間  令和2年11月から令和4年9月サービス利用分
  • 対象者数  10人
  • 対象金額  41,581円

今後の対応

対象者に対し、速やかにお詫びと追加支給についてのご案内を送付し、追加支給を行います。
高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、今後も調査を継続し、追加支給となる場合は対象者へ別途通知します。
公費負担医療対象者の自己負担額を含めた計算が行われるよう、システム改修を行います。また、今後、制度改正等に伴うシステム改修等を行う際には、仕様の確認及びチェックを徹底し、再発防止に努めます。

問い合わせ

高齢者支援課 電話:043-388-8300

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お問い合わせ

政策推進課 魅力発信係
電話:043-421-6162

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